新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の指定期間終了について 2021/10/12 お知らせ 重要なお知らせ 新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっております。 当該期間内に貸付を実行していただきますよう、お願い申し上げます。 その他読まれている記事 お知らせ 2016/08/03 平成28年度第2四半期の経営安定関連(セーフティネ… お知らせ 2013/11/14 国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」… お知らせ 2025/03/26 信用保証協会の経営支援にかかる「アウトカム指標」及… お知らせ 2016/11/17 鳥取県中部地震に係るセーフティネット保証4号につい…