新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の指定期間終了について 2021/10/12 お知らせ 重要なお知らせ 新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっております。 当該期間内に貸付を実行していただきますよう、お願い申し上げます。 その他読まれている記事 お知らせ 2023/03/15 スタートアップ創出促進保証制度(SSS保証)の取扱… お知らせ 2020/03/26 平成30年7月豪雨による災害に対応した岡山市融資制… お知らせ 2022/12/27 信用保証協会における「経営者保証に関するガイドライ… お知らせ 2022/08/17 当協会における新型コロナウイルス感染者の発生につい…