お知らせ

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する「危機関連保証」の指定期間について

noimage
新型コロナウイルス感染症に関する危機関連保証の指定期間が、令和3年12月31日まで延長されました。 詳しくは以下のとおりです。
危機関連保証

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 「創業&フォローアップセミナー」を開催します
  • お知らせ
  • 当協会における新型コロナウイルス感染者の発生につい…
  • お知らせ
  • 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の業種…
  • お知らせ
  • 電話番号のお掛け間違いにご注意ください
ページトップへ