新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の指定期間終了について 2021/10/12 お知らせ 重要なお知らせ 新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっております。 当該期間内に貸付を実行していただきますよう、お願い申し上げます。 その他読まれている記事 お知らせ 2019/03/13 抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延… お知らせ 2022/06/13 業務概況(令和4年5月)を更新しました お知らせ 2023/12/28 新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証(… お知らせ 2014/09/17 平成26年度第3四半期の経営安定関連(セーフティネ…