新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の指定期間終了について 2021/10/12 お知らせ 重要なお知らせ 新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっております。 当該期間内に貸付を実行していただきますよう、お願い申し上げます。 その他読まれている記事 お知らせ 2022/07/07 当協会における新型コロナウイルス感染者の発生につい… お知らせ 2022/03/03 新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証(… お知らせ 2024/09/05 保証月報(令和6年7月号)を掲載しました お知らせ 2026/02/09 令和8年度の代位弁済スケジュールについて