新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の指定期間終了について 2021/10/12 お知らせ 重要なお知らせ 新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっております。 当該期間内に貸付を実行していただきますよう、お願い申し上げます。 その他読まれている記事 お知らせ 2018/01/26 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の取扱… お知らせ 2016/09/21 「小規模企業共済」及び「経営セーフティ共済」のご案… お知らせ 2024/05/16 各種書式の様式を変更しました お知らせ 2021/04/05 岡山経営安定サポート2021事業の実施について