新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の指定期間終了について 2021/10/12 お知らせ 重要なお知らせ 新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっております。 当該期間内に貸付を実行していただきますよう、お願い申し上げます。 その他読まれている記事 お知らせ 2019/02/26 第1回金融機関合同勉強会を開催いたしました お知らせ 2015/11/05 当協会における「社会保障・税番号制度(マイナンバー… お知らせ 2018/01/26 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の取扱… お知らせ 2021/02/22 岡山県新型コロナウイルス感染症対応資金の借換制限の…