お知らせ

お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

noimage

 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は令和5年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、適用期限が令和7年3月31日まで延長となりました。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 新型コロナウイルスの感染拡大に対応した津山市小口資…
  • お知らせ
  • 当協会における「社会保障・税番号制度(マイナンバー…
  • お知らせ
  • 信用保証協会における「経営者保証に関するガイドライ…
  • お知らせ
  • スタートアップ創出促進保証制度の新リーフレットを掲…
ページトップへ